大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1370 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松山一忠の上告趣意について。

所論は、憲法三一条違反とはいつているが結局第一審判決は証拠によらないで単

なる推定で犯罪事実を認定した刑訴三一七条違反であるというに帰するから、明ら

かに刑訴四〇五条に当らない。

されば、所論は適法な上告理由ではない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のと

おり決定する。

昭和二六年二月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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